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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新

令和6年10月の制度改正に関する情報はこちらから
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/8/45250.html

児童手当 (平成24年4月~)

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

受給対象者

 満18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方
 父母がともに児童を養育している場合は、原則、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。

その他手当の支給における原則

  1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(ただし離婚協議中であることが確認できる書類が必要)。
  3. 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  4. 公務員の方は、勤務先から支給されます。詳細は勤務先にお問合せ下さい。

手当について

 手当は通常偶数月に前2か月分を支給します。
 支給額は、対象となる児童の年齢や人数により決定します。

区分 金額
3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
3歳未満(第3子) 30,000円
3歳~高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳~高校生年代まで(第3子以降) 30,000円

※第3子のカウントは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます(生計費の負担がある場合に限る)

手続き

町内に転入された方や出生等により児童を養育することになった方は、15日以内に下記の届出をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

現在、児童手当を受給しており、出生等により額が変更になる方は、下記の届出をしてください。

電子申請

以下の手続きについては電子申請が可能です。

  • 認定請求
  • 額改定認定請求
  • 氏名・住所・口座等変更届
  • 受給事由消滅届

詳しくはこちらのページからご確認ください。

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/8/47940.html

請求に必要なもの

  • 請求者本人の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育する方)                                                                                              
  • 請求者名義の口座通帳またはキャッシュカードなどの金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 場合に応じて必要なもの

 【児童が請求者と別居している場合】

  • 別居監護申立書  別居監護申立書 [PDFファイル/48KB]
  • 別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 別居児童の属する世帯全員分の住民票(別居児童の住所が北広島町内の場合は不要)
    ※マイナンバー制度に基づく情報連携により、児童手当の手続に係る住民票の添付を省略することができます。

 【18歳年度末以降~22歳年度末までの子を監護し、生計を維持している場合(高校生年代以下の児童数との合計が3人以上の場合)】

  ※ 同居・別居にかかわらず、18歳年度末以降~22歳年度末までの子の
      (1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
      (2)生計費の相当部分の負担をしている
       (受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、
        これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
     場合に対象となります
     具体的には、大学生・短大生・専門学校生・無職・就職している子のような場合です

この他にも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。

 

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