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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新

児童手当 (平成24年4月~)

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。

受給対象者

 満15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方
 父母がともに児童を養育している場合は、原則、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。

その他手当の支給における原則

  1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(ただし離婚協議中であることが確認できる書類が必要)
  3. 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  4. 公務員の方は、勤務先から支給されます。詳細は勤務先にお問合せ下さい。

手当について

 手当は通常2月、6月、10月に前4か月分を支給します。
 支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。

区分 金額
3歳未満(3歳の誕生月まで) 15,000円
3歳~小学校終了まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校終了まで(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上(平成24年6月分~)  5,000円
所得上限限度額以上(令和4年6月分~) 支給されません

※第3子のカウントは、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

手続き

町内に転入された方や出生等により児童を養育することになった方は、15日以内に下記の届出をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 出生した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認定請求
  • 町外から転入してきた場合・・・・・・・・・・・・・・・ 認定請求

請求に必要なもの

  • 請求者本人の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育する方)                                                                                              
  • 請求者名義の口座通帳またはキャッシュカードなどの金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

  場合に応じて必要なもの

      児童が請求者と別居している場合

  • 別居監護申立書  別居監護申立書 [PDFファイル/48KB]
  • 別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 別居児童の属する世帯全員分の住民票(別居児童の住所が北広島町内の場合は不要)
    ※マイナンバー制度に基づく情報連携により、児童手当の手続に係る住民票の添付を省略することができます。

この他にも、必要に応じて提出していただく書類が必要な場合があります。

 

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