令和6年10月の制度改正に関する情報はこちらから
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/8/45250.html
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
満18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童)を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
手当は通常偶数月に前2か月分を支給します。
支給額は、対象となる児童の年齢や人数により決定します。
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子) | 30,000円 |
3歳~高校生年代まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代まで(第3子以降) | 30,000円 |
※第3子のカウントは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます(生計費の負担がある場合に限る)
町内に転入された方や出生等により児童を養育することになった方は、15日以内に下記の届出をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当を受給しており、出生等により額が変更になる方は、下記の届出をしてください。
以下の手続きについては電子申請が可能です。
詳しくはこちらのページからご確認ください。
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/8/47940.html
場合に応じて必要なもの
【児童が請求者と別居している場合】
【18歳年度末以降~22歳年度末までの子を監護し、生計を維持している場合(高校生年代以下の児童数との合計が3人以上の場合)】
※ 同居・別居にかかわらず、18歳年度末以降~22歳年度末までの子の
(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
(2)生計費の相当部分の負担をしている
(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、
これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
場合に対象となります
具体的には、大学生・短大生・専門学校生・無職・就職している子のような場合です
この他にも、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。