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子どもの予防接種のスケジュールをご確認ください

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月31日更新

子どもの予防接種

 赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力(免疫)は生後3~8か月のうちに自然に失われます。そのため、赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要があります。これに役立つのが予防接種です。
 子どもの発育とともに外出の機会が多くなるため、早めに予防接種で免疫をつけ感染症にかからないようにすることをお勧めします。
 予防接種は法律等により対象年齢、接種方法が定められています。定められた対象年齢、接種回数、接種間隔でない場合、特例を除き費用が自己負担となります。また、健康被害が発生した際、予防接種法に基づく救済を受けられない可能性もあります。
 予防接種を受ける際は、説明書をお読みになりご理解いただき、接種スケジュールなどかかりつけ医と相談の上、接種してください。

予防接種のスケジュールについて

予防接種カレンダー [PDFファイル/157KB]

 

小児期の予防接種スケジュールの目安

生後2か月~1歳

  • 小児用肺炎球菌(初回3回)
  • 5種混合(1期初回3回)
  • B型肝炎(計3回)
  • BCG (1回)
  • ロタウイルス(2回または3回)

1歳

  • 小児用肺炎球菌 (追加1回)
  • 5種混合(1期追加1回)
  • MR (1期1回)
  • 水痘(2回)

3歳

  • 日本脳炎(1期初回の2回)

4歳

  • 日本脳炎(1期追加1回)

5歳

  • MR (2期1回)

小学生以降の予防接種スケジュールの目安

9歳(小学4年生)

  • 日本脳炎(2期1回)

11歳(小学6年生)

  • 2種混合(2期1回)

13歳(中学1年生)

  • 子宮頸がん

令和6年4月からの5種混合ワクチン及び15価小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)の定期接種について

5種混合ワクチンの定期接種について

令和6年4月から「4種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」が一つになった「5種混合ワクチン」が定期接種の対象となりました。

  • 令和6年4月からは「5種混合ワクチン」での接種が基本となりますが、既に「4種混合ワクチン」「ヒブワクチン」の接種を受けている場合は、同一ワクチンで接種することが原則になります。
  • 接種対象者、接種回数、接種間隔等は4種混合ワクチンと同じです。
  • 接種方法は皮下注射に加え、筋肉内注射が可能となりました。

15価小児肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)の定期接種について

令和6年4月から「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」が定期接種の対象となりました。

  • 「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー)」と「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」は交互接種が可能であるため、令和6年4月からは、「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」での接種が基本となります。
  • 接種対象者、接種回数、接種量、接種間隔等は「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー)」と同じです。
  • 接種方法は皮下注射に加え、筋肉内注射が可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期の予防接種の実施について

定期の予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施しているものです。
特に、乳児の予防接種を遅らせると感染症に罹患するリスクが高い状態となるため、予防接種は遅らせずに予定通り受けるようにしてください。

 遅らせないで子どもの予防接種(厚労省チラシ) [PDFファイル/190KB]                                          

令和2年10月1日から異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が変わっています

異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は、27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、制限がなくなっています。
ただし、特に医師が必要と認めた場合、他のワクチンと同時に接種することができます。
また、同一種類のワクチンを複数回接種する場合は、接種するワクチンの用法・用量等に従い、一定の間隔を開けて接種してください。

異なるワクチンを接種する際の接種間隔 [PDFファイル/68KB]

定期予防接種の健康被害救済制度について

定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

関連リンク「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)<外部リンク>

 

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