ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
フロントページ > 児童・母子福祉 > 幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月17日更新

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て世代の教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、こども・子育て支援法が改正され、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されます。

 

認定こども園・認可保育所

 ・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料を無償化

 ・0歳児から2歳児クラスの子どもの保育料を町民税非課税世帯を対象として無償化

 ・認定こども園(教育部分は)、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までに

  あたる子ども)から無償化                                

  ※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、無償化の対象外です。

  ※2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料に組み込まれていましたが、

   無償化後は実費徴収となります。但し、収入360万円未満の世帯や第3子以降の児童につい

   ては、免除となります。

認定こども園(1号認定)の預かり保育

保育の必要性があると認定された場合、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化

認可外保育施設・一時預かり事業等

保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所または一定基準以上の預かり保育(平日8時間、200日以上)を実施している認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料無償化

保育の必要性の認定があり、保育所等を利用していない0歳児クラスから2歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料を無償化