こんなとき | いつまでに | 必要な物 |
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地域森林計画の対象となる民有林内において、1ヘクタールを超える、土石の採掘、林地以外への転用、造成、土地の形質を変える行為を行うとき。 | 開発行為を行おうとする日から起算して、概ね次の期間の前までに。 (標準処理期間)
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許可申請書、事業計画書、位置図、現況平面図、計画平面図、工事工程など。 提出部数 正1部、副1部 |
森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的な機能を持っており、私たちの生活を守ってくれています。
このような森林のはたらきが、無秩序な開発によって失われることがないように、林地開発許可制度が定められています。
森林を一定規模以上開発する場合には町長の許可を受ける必要があります。
許可の必要な森林は、地域森林計画対象民有林で、森林のほとんどが対象となります。
ただし、保安林や保安施設地区および海岸保全区域は対象外です。(別の許可が必要です。)
※民有林とは、国が所有する国有林以外の森林で、県有林なども含まれます。
※地域森林計画とは、都道府県知事が流域ごとに森林資源の管理、森林の整備などを定めた長期計画のことです。
※林地開発行為については、事前に、お早めにご相談ください。