こんなとき | いつまでに | 必要な物 |
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森林の立木の伐採を行うとき | 伐採を行う日から起算して30日前から 90日前までの間 |
伐採及び伐採後の造林の届出書、位置図、現況地番図 各1部 |
森林内の立木の伐採が終わったとき | 伐採を完了した日から起算して30日以内、造林を完了した日から起算して30日以内 | 伐採に係る森林の状況報告書、 造林に係る森林の状況報告書、 造林完了の状況写真 各1部 |
森林内の立木の伐採を行うには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を町に提出する必要があります。
これは森林の持つ水源かん養機能や災害の防止機能など公益的な役割について、計画的な保全管理を行うことを目的としています。
届出があった場合、町は「北広島町森林整備計画」に基づき、伐採及び伐採後の造林がこの計画に適合しているかどうかの確認を行うものです。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った場合は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を町に提出していただくこととなりました。
必ず、所定の期日までに届出を行って下さい。
※森林経営計画に基づく伐採の場合は事後の届出が必要です。
※開発行為による1ヘクタールを超える伐採については、林地開発許可が必要です。
※保安林については広島県知事の許可が必要です。下記までお問い合わせください。
(普通林) 北広島町役場 農林課 Tel:050-5812-1857
(保安林) 広島県西部農林水産事務所 林務第一課 Tel:082-513-5456