○北広島町火災予防規則

平成17年2月1日

規則第164号

北広島町火災予防規則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出書及び申請書の提出部数)

第2条 法、条例及びこの規則の規定により消防長又は消防署長に提出する届出書及び申請書の提出部数は、2部とする。

(公示の方法)

第3条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5に規定する町長が定める方法は、北広島町公告式条例(平成17年北広島町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示とする。

(防火対象物の点検基準)

第3条の2 消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する町長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章(第25条第26条及び第30条を除く。)に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

(炉等の防火上支障のない措置)

第3条の3 条例第3条第3項ただし書に規定する防火上支障のない措置を講じた場合(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項及び第8条の2において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 屋内に設けるものにあっては、炉等の周囲に5メートル以上、かつ、上方に10メートル以上の空間を保有するとき、又は炉等を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設置されているとき。

(2) 屋外に設けるものにあっては、炉等の周囲に3メートル以上、かつ、上方に5メートル以上の空間を保有するとき、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に掲げる不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた外壁(窓及び出入口等の開口部に防火戸(条例第3条第3項に規定する防火戸をいう。以下同じ。)を設けたものをいう。)等に面するとき。

(変電設備等の防火上支障のない措置)

第4条 条例第12条第1項第3号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合(条例第8条の3第1項第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 変電設備、燃料電池発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備(以下「変電設備等」という。)のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うとともに、窓及び出入口に防火戸を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に1メートル以上の距離があるとき。

(2) 変電設備等のある室内に不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備が令第16条若しくは第17条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているとき。

2 条例第12条第1項第9号の定めによる点検、試験又は補修の結果の記録(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項第14条第2項及び第4項第15条第2項第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)は、記録表により行い2年間保存しなければならない。

(水素ガスを充てんする気球)

第5条 条例第18条第5号に掲げる十分な強度を有する材料は、別表第3に掲げる基準によるものとする。

(危険物品等)

第6条 条例第24条第1項に規定する消防長が指定する場所において、同項ただし書の規定により業務上喫煙し、裸火を使用し、又は次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとする者は、これらの行為を行う日の3日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、同項第3号に掲げる場所で、消防長が指定する場所において、伝統的行事、宗教的行事等又は生活に必要な営みのために、これらの行為を行おうとする者については、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(たき火の火災予防上必要な措置)

第7条 条例第26条第2項に規定する消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。

(2) 常時たき火をする場合は、土杭又は不燃性の容器の中で行うこと。

(3) たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(4) たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備して置くこと。

(5) たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第8条 条例第27条に規定する火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性若しくは爆発性の物品、法第23条の規定によるたき火若しくは喫煙の制限区域又は条例第24条第1項第3号の消防長が指定する場所から20メートル以上離れ、かつ、建築物又は可燃物から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費したからは、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の付近においては、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

(5) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、「火気厳禁」及び「禁煙」の標識を設けること。

(防火対象物の使用開始届等)

第9条 条例第44条第1項の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、届出書により行わなければならない。

2 条例第44条第2項の規定により、前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち、消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識については、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図、矩計詳細図、建具表及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管図又は配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)及びはり・天井詳細図

(3) 条例第45条第1項第9号から第14号までに掲げる設備以外の電気設備の設計書、説明書、使用区域・送電関係図及び電路・負荷設備図

3 防火対象物の関係者(届出者、工事施工者、消防設備士等をいう。)は、条例第44条第3項の規定により消防長又は消防署長が検査するときは、立会しなければならない。

(火を使用する設備等の設置届等)

第10条 条例第45条第1項の規定による火を使用する設備等の設置及び変更(以下「設置等」という。)の届出は、同項第1号から第14号までに掲げる設備にあっては設置等の工事の7日前までに、同項第15号に掲げる設備にあっては設置等の工事の3日前までに届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める必要な図書を添えなければならない。

(1) 条例第45条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備 当該設備の位置図、構造図及び仕様書

(2) 条例第45条第1項第9号から第14号までに掲げる設備 当該設備の位置図、平面図、立面図、結線・接続図及び仕様書

(3) 条例第45条第1項第15号に掲げる設備 当該設備の付近図、掲揚・係留状況図及び電飾結線図

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第46条第1号から第6号までに掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあっては実施する日の1日前までに、同条第2号から第6号までに掲げる行為に係る届出にあっては実施する日の3日前までに、届出書に必要な図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第1号第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出にあっては、届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(指定洞道等の届出)

第12条 条例第46条の2の規定により指定洞道等の届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。ただし、同条第2項の規定による変更の届出にあっては、変更する事項に係る図書以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第46条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備等の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関する事項

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員の教育及び訓練に関する事項

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第13条 条例第47条第1項に規定する届出は、危険物等を貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、届出書に必要な図書を添えて行わなければならない。

2 前項の届出事項を変更しようとする者は、速やかに届け出なければならない。

3 条例第47条第2項において準用する同条第1項に規定する届出は、速やかに、届出書により行わなければならない。

(標識等)

第14条 条例第12条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第18条第3号第24条第2項第3項及び第5項ただし書第29条第6項並びに第40条第4号並びに第8条第5号に規定する標識及び表示板は、別表第4の各項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各項の右欄に定める大きさ及び色によるものとする。

2 条例第32条の2第2項第1号の規定により危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示は「少量危険物貯蔵取扱所」とする。

3 条例第34条第3項の規定により準用し、及び条例第35条第2項第1号の規定によりその例によることとされる条例第32条の2第2項第1号に規定する貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示は「指定可燃物貯蔵取扱所」とし、防火に関し必要な事項は可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」とする。

(タンクの検査等)

第15条 条例第48条第1項に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、消防長に申請書を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があったときは検査を行い、その結果が条例第32条の4第2項第1号第32条の5第2項第4号及び第32条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、タンク検査済証を交付するものとする。

3 第1項の申請書及び前項のタンク検査済証の様式は、危険物の規制に関する規則第6条の4に規定する例によるものとする。

(火災に関する警報)

第16条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、消防長が発令し、及び解除する。

2 火災警報は、法第22条第2項の規定により、通報を受けた場合又は気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合であって、消防長が火災の予防上危険であると認めるときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下となるとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下であって、最小湿度が40パーセントを下り、最大風速8メートルを超える見込みのとき。

(3) 風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限区域の指定)

第17条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定は、消防長が指定する。

2 前項の制限区域の指定は、公告して行うものとする。

(公表の対象となる防火対象物等)

第18条 条例第49条第1項の規定による公表(以下この条において「公表」という。)の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、同項に規定する消防の用に供する設備を設置しなければならないこととされているものとする。

2 公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 公表は、前項に規定する違反が法第4条第1項の規定による立入検査によって認められた場合であって、当該違反が当該立入検査の結果を通知した日から14日を経過してもなお是正されていないと認められるときに、次に掲げる方法により行うものとし、当該違反の是正が行われたものと消防長が認めるまでの間、継続するものとする。

(1) インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法

(2) 公表をする事項を記載した書面を北広島町消防本部及び当該違反が認められた防火対象物の所在地をその管轄区域に含む消防署に備えて公衆の閲覧に供する方法

4 公表をする事項は、第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及びその所在地、当該防火対象物に係る当該違反の内容その他消防長が必要と認める事項とする。

(委任規定)

第19条 この規則で定める帳票、その他この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、解散前の山県東中部消防組合火災予防条例施行規則(平成2年山県東中部消防組合規則第3号)(次項において「解散前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに解散前の規則の規定により設けた標識等は、この規則の規定により設けた標識等とみなす。

(平成24年10月18日規則第30号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月8日規則第12号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日規則第20号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日規則第20号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第40号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第5条関係)

気球の材料の基準

第1 気球の材料

(1) ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等であって、その材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

(2) 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、あわ及び異物の混入がないものであること。

(3) 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴム引布にあっては、0.25ミリメートル以上のものであること。

(4) 拡張力及び伸びは、気球の膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル以上、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上であること。

(5) 引裂き強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂き強さ6キログラム毎平方センチメートル以上であること。

(6) 水素ガスの透過する量は、1気圧・摂氏20度・24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のものであること。

第2 気球の構造

(1) 掲揚又は系留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないこと。

(2) 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないこと。

(3) 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であること。

(4) 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐え得ること。

第3 掲揚綱等の材料

(1) 麻、綿等材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいものであること。

(2) 掲揚綱及び系留綱に使用する綱の太さは、麻にあっては6ミリメートル以上、合成繊維にあっては4ミリメートル以上、綿にあっては7ミリメートル以上のものであること。

(3) 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻にあっては3ミリメートル以上、合成繊維にあっては2ミリメートル以上、綿にあっては4ミリメートル以上のものであること。

(4) 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のものにあっては170キログラム以上のものであること。

(5) 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないものであること。

(6) 摩擦によりその強さが容易に減少しないものであること。

(7) 建物等のかどにおける横すべりにより容易に切断されることのないものであること。

(8) 吸湿により著しく硬化することのないものであること。

第4 掲揚綱等の構造

(1) ヤーン数2以上のストランドを3つよりとすること又はこれと同等以上の強度を有すること。

(2) 著しく変形し、又はよじれることのないこと。

(3) 操作に際し、著しくすべることのないこと。

(4) 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐え得ること。

(5) 結び目は、動圧により容易に解けることのないようにすること。

(6) 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにすること。

別表第4(第14条関係)

標識及び表示板

大きさ及び色

大きさ

センチメートル

長さ

センチメートル

文字又は表示

変電設備、急速充電設備、発電設備及び蓄電池設備である旨を表示した標識

15以上

30以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨を表示した標識

30以上

60以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識

直径30以上

赤・黒

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

北広島町火災予防規則

平成17年2月1日 規則第164号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第164号
平成24年10月18日 規則第30号
平成26年7月8日 規則第12号
平成28年2月1日 規則第9号
平成30年10月9日 規則第20号
令和2年5月21日 規則第20号
令和2年12月14日 規則第32号
令和5年12月13日 規則第40号