○北広島町下水道事業徴収職員に関する規程
令和6年4月1日
下水道事業告示第16号
北広島町下水道事業徴収職員に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町下水道事業の施行に伴い町が徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところによる、下水道事業に係る受益者負担金、分担金、使用料その他の収入(以下「徴収金」という。)の徴収、督促並びに滞納処分等に従事する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる徴収金の徴収、調査並びに滞納処分等に従事させるため、徴収職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 北広島町下水道条例(平成17年2月1日条例第206号)に規定する使用料
(2) 北広島町公共下水道条例(平成17年2月1日条例第209号)に規定する使用料
(3) 北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年2月1日条例第178号)に規定する使用料
(4) 北広島町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年2月1日条例第210号)に規定する負担金及び延滞金
(5) 北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年2月1日条例第211号)に規定する分担金及び延滞金
(6) 北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年2月1日条例第179号)に規定する分担金
(7) 前各号に掲げるもののほか、地方自治法に規定する手数料及び延滞金
2 職員は、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち、町長が指定し、次に掲げる事務を職員に委任する。
(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
(3) その他徴収金の徴収又は滞納処分に関する事務
2 徴収職員証は、発行後3年ごとに更新するものとする。
(徴収職員証の提示)
第4条 職員は、職務を遂行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(徴収職員証の再交付)
第5条 職員は、交付を受けた徴収職員証の記載事項に変更が生じたときは、町長に対してすみやかに当該徴収職員証を添え再交付を請求しなければならない。職員は、徴収職員証を汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、遅滞なく徴収職員証再交付申請書(様式第2号)により、町長に再交付を求めなければならない。
(徴収職員証の返納)
第6条 職員は、その職務を解かれたときは、直ちに徴収職員証を町長に返納するものとする。
(貸与等の禁止)
第7条 職員は、徴収職員証を交換し、貸与し若しくは譲渡し、又は職務以外の目的に使用してはならない。
(交付簿)
第8条 町長は、徴収職員証交付簿(様式第3号)を設け、徴収職員証の交付及び返納等についての必要な事項を記載するものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略