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ワンストップ特例制度とは、確定申告が必要ない給与所得者等がふるさと寄附を行う場合、「特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、寄附翌年の住民税から寄附金控除を受けられる制度です。
対象者
対象者は、以下の2つ両方を満たしている方です。
① 給与所得のみの方などで、確定申告、市町県民税の申告が必要ない方
② 1月1日~12月31日までに行ったふるさと寄附(ふるさと納税)の団体先が5団体以下の方
※寄附した年の翌年1月1日時点の住所と申請書に記載された住所が一致しない場合、ワンストップ特例申請をしても適用されませんのでご注意ください。
※ワンストップ特例申請後に確定申告を行うと、ワンストップ特例は全て無効になります。そのため、ワンストップ特例申請を行った寄附分全てを確定申告で手続きしていただく必要があります。
ワンストップ特例申請書
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日からふるさと納税ワンストップ特例申請をする際は、申請書にマイナンバーの記載が必要となりました。
申請書受付の際にマイナンバー確認と本人確認が必要となりますので、添付書類台紙に下記の必要書類を貼付し、ワンストップ特例申請書と揃えてご提出ください。
*マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの)をお持ちの方は、是非オンライン申請をご利用ください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。⇒ オンラインワンストップ特例申請について
マイナンバーカードを持っている場合の添付書類
① マイナンバーカードの写し(表と裏の両面)※寄附した年の翌年の1月1日時点の住所地が記載されていること
マイナンバーカードを持っていない場合の添付書類
① 通知カードの写し
② 運転免許証またはパスポートなど、顔写真があり氏名、生年月日などが記載
されているものの写し 1点
(顔写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳などの公的書類で、
本人確認ができるものの写し 2点)
※寄附した年の翌年の1月1日時点の住所地が記載されていること
申請事項変更届
ワンストップ特例申請書を本町に送付後、寄附した日の属する年の翌年の1月1日現在の内容と申請書記載の内容が異なることとなった場合には、寄附した日の属する年の翌年1月10日までに、ワンストップ特例申請事項変更届出書、及び、変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写しを貼付した添付書類台紙を揃えてご提出ください。
提出期限
申請書、添付書類、変更届の提出期限は、寄附をされた年の翌年1月10日必着です。
期限を過ぎた申請については受理できませんので、ご注意ください。
提出先
〒731-1595
広島県山県郡北広島町有田1234番地
北広島町役場 まちづくり推進課 地域づくり係