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地域づくりセンターでの物品販売等の活動について(条例改正のお知らせ)

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新

令和3年4月1日付け条例改正に伴い、地域づくりセンターにおける物品販売等の制限が一部緩和されました。

北広島町地域づくりセンターは、社会教育法第23条に基づき、営利目的での利用を禁止しておりますが、このたびの改正により、下記の条件を満たし、また申請手続きを経て許可を受けた場合には、地域づくりセンター内での物品販売等の活動が可能になりました。

 


(1)生涯学習に取り組んでいる個人もしくは団体で製作した作品等で、それを展示・販売する
  ことが学習活動の活発化、さらには地域の活性化につながると町長が判断した場合。

(2)協働のまちづくりの趣旨で、町内企業・商店等が製品の紹介・販売することが地域振興に
  つながり、かつ公益性もあると町長が判断した場合。

(3)その他、町内の社会福祉関係団体等の公益的活動に協力する事業で、町長が認めた場合。


 

詳しくは、下記の要綱をご確認のうえ、使用を希望される場合は、
使用開始日の2週間前までに、あらかじめ各地域づくりセンターに申請書を提出してください。

北広島町地域づくりセンターにおける物品販売等に関する要綱 [PDFファイル/107KB]

北広島町地域づくりセンター(販売・展示)申請書 [Excelファイル/14KB]

 

対象となるセンター・問い合わせ先

北広島町まちづくりセンター(千代田地域づくりセンター)  電話:050-5812-2249

大朝地域づくりセンター    電話:050-5812-3025

豊平地域づくりセンター      電話:050-5812-4020

芸北文化ホール(芸北地域づくりセンター)    電話:050-5812-2070

 

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