自然公園における規制
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月7日更新
自然公園内で各種行為をするときは
自然公園等(国定公園、県自然環境保全地域、緑地環境保全地域等)のなかで工作物の新築(改築・増築)や木竹の伐採などの行為を行う場合は、自然公園法、広島県自然環境保全条例に基づき、許可申請または届出が必要です。
自然公園等の区域内で各種行為を行う場合、必ず事前に余裕をもってご相談ください。
こんなとき | いつまでに | 必要な物 |
---|---|---|
自然公園区域内で各種行為を行うとき (工作物の新築・改築、木竹の伐採など) |
行為を行う30日前までに (お早めにご相談ください。) |
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国定公園内の地域区分と行為規制
地域区分 | 説明 | 行為規制 |
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特別保護地区 | 特に厳重に景観の保護を図る必要のある地区 | 学術研究のための行為等極めて限定された範囲の行為のみ許可 |
第1種特別地域 | 特別保護地区に準じ、風致を維持する必要性が高い地域であって、現在の風致を極力保護することが必要な地域 | 特別保護地区に準じた扱い。 |
第2種特別地域 | 特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域 | 林業は30%の択伐を認めている。 通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など住民の日常生活に必要な施設は原則として許可 |
第3種特別地域 | 通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 | 林業は皆伐を認めている。 工作物の設置については第2種特別地域とほぼ同様 |
北広島町内の自然公園等
名称 | 区分 | 主要地域 | 指定された日 |
---|---|---|---|
西中国山地国定公園 | 国定公園 | 聖湖、八幡原、臥龍山、大佐山、 天狗石山、雲月山周辺等(芸北地域) |
昭和44年1月10日 |
滝山峡 | 県自然環境 保全地域 |
王泊ダム周辺(芸北地域) | 昭和53年3月24日 |
八幡湿原 | 県自然環境 保全地域 |
西八幡原周辺(芸北地域) | 昭和59年3月31日 |
龍山 | 緑地環境 保全地域 |
龍山神社周辺(大朝地域) | 昭和51年12月24日 |
許可申請、届出を要するおもな行為の一覧
許可申請・届出を要する各種行為一覧 (● 許可 ○ 届出 ― 該当なし)
番号 | 行為の種類 | 国定公園 | 県自然環境 保全地域 |
緑地環境 保全地域 |
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特別地域 | 特別保護 地区 |
特別地区 | 普通地区 | |||
法第20条 第3項 |
法第21条 第3項 |
県条例 第16条 第4項 |
県条例 第18条 第1項 |
県条例 第25条 第1項 |
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1 | 工作物の新築(改築・増築) [Wordファイル/39KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ○ 届出 | ○ 届出 |
2 | 木竹の伐採 [Wordファイル/40KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ― | ○ 届出 |
3 | 鉱物や土石の採取 [Wordファイル/40KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ○ 届出 | ○ 届出 |
4 | 河川、湖沼の水位・水量の増減 [Wordファイル/36KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ○ 届出 | ― |
5 | 湖沼への汚水の排出 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― |
6 | 広告物の設置・表示 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
7 | 屋外での集積・貯蔵 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
8 | 水面の埋め立て [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ○ 届出 | ○ 届出 |
9 | 土地の形状変更 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ○ 届出 | ○ 届出 |
10 | 植物の採取 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
11 | 動物の捕獲 [Wordファイル/38KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
12 | 屋根・壁面等の色彩の変更 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
13 | 指定する区域への立入 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
14 | 指定区域での車馬(動力船、航空機)の使用 [Wordファイル/37KB] | ● 許可 | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― |
15 | 木竹の損傷 [Wordファイル/40KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
16 | 木竹の植栽 [Wordファイル/39KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
17 | 動物の放出(家畜の放牧を含む) [Wordファイル/38KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
18 | 火入れ、たき火 [Wordファイル/37KB] | ― | ● 許可 | ― | ― | ― |
19 | 木竹以外の植物の植栽・播種 [Wordファイル/39KB] | ● 許可 | ● 許可 | ― | ― | ― |
20 | 動物の放出(放牧を除く) [Wordファイル/36KB] | ― | ● 許可 | ― | ― | ― |
- 行為の基準については次のとおりとなります。
許可基準 自然公園法施行細則第11条 [PDFファイル/256KB] 西中国山地国定公園管理指針 [PDFファイル/3.31MB] - 行為の内容によって、所定の様式を提出してください。なお、上記の申請書様式は、国定公園内における申請のみ使用できます。
- 県自然環境保全地域または緑地環境保全地域内に係る申請は以下の様式をお使いください。 県自然環境保全条例に係る申請書一式 [Wordファイル/174KB]
- 制限を受ける行為は、上記に記載されているもの以外にも該当する場合がありますので、事前にご相談ください。
各種行為を終えたら
許可の下りた行為に当たって、施行前及び施行後の写真を撮影し、完了後は以下の「完了届」を必ず提出してください。
国定公園の場合
完了届 [Wordファイル/16KB]
県自然環境保全地域の場合
完了届 [Wordファイル/16KB]
※ やむなく、行為が予定の期間内に終えることができなかった場合は、以下の「期間延長申請書」を必ず提出してください。
期間延長申請書 [Wordファイル/36KB]