○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

平成30年9月14日

告示第101号

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(平成17年告示第6号)の全部を改正する。

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定に基づき、選挙運動のためにする個人演説会等の施設のために納付すべき費用の額を次のとおり定める。

施設の名称

納付すべき費用額

八幡高原センター

北広島町多目的研修集会施設の設置及び管理条例に定める額とする。

雲月ふれあいセンター

おおぐれ交流施設 清流の家

小原振興センター

美和集会センター

美和東文化センター

大塚ふれあいセンター

大塚ふれあいセンター設置及び管理条例に定める額とする。

交流館天狗の里多目的ホール及び郷土芸能伝承室

交流館天狗の里設置及び管理条例に定める額とする。

筏津コミュニティセンター体育館

筏津コミュニティセンターの設置及び管理条例に定める額とする。

からしろ館

からしろ館設置及び管理条例に定める額とする。

岩戸集会所多目的ホール

岩戸集会所設置及び管理条例に定める額とする。

千代田開発センター

千代田開発センターの設置及び管理条例に定める額とする。

八重総合センター

北広島町基幹集会所設置及び管理条例に定める額とする。

八重西総合センター

壬生ふれあいセンター

川西ふれあいセンター

南方総合センター

畑ふれあいセンター

蔵迫地区センター

本地総合センター

本地総合センター設置及び管理条例に定める額とする。

川戸特産品加工施設

北広島町特産品加工施設設置及び管理条例に定める額とする。

今吉田集会所

北広島町老人集会所等設置及び管理条例に定める額とする。

阿坂老人憩いの家

吉木福祉センター

琴庄老人集会所

戸谷集会所希望の館

長笹老人集会所

共盛老人集会所

西宗老人集会所

中原老人集会所

どんぐり荘新館 交流研修室

北広島町豊平総合運動公園設置及び管理条例に定める額とする。

都志見生活改善センター

北広島町生活改善施設設置及び管理条例に定める額とする。

原東生活改善センター

下石生活改善センター

上石集会所

北広島町地区集会所設置及び管理条例に定める額とする。

芸北文化ホール

芸北農村環境改善センター設置及び管理条例に定める額とする。

北広島町大朝地域づくりセンター集会室

北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例に定める額とする。

北広島町千代田地域づくりセンターきたひろホール

北広島町豊平地域づくりセンター

グリーンヒルおおあさ研修室

北広島町大朝運動公園設置及び管理条例に定める額とする。

この告示は、平成30年9月14日から施行する。

(平成31年3月20日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程

平成30年9月14日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成30年9月14日 告示第101号
平成31年3月20日 告示第23号
令和3年4月1日 告示第49号