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身体障害者福祉法施行細則 |
◆平成18年3月31日 |
規則第10号 |
知的障害者福祉法施行細則 |
◆平成26年10月30日 |
規則第22号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 |
◆平成26年6月25日 |
規則第11号 |
北広島町障害者自立支援認定審査会の定数等を定める条例 |
◆平成18年3月28日 |
条例第4号 |
北広島町障害者自立支援認定審査会規則 |
◆平成18年3月31日 |
規則第7号の1 |
北広島町障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定委員会設置要綱 |
◆平成18年6月20日 |
告示第73号 |
北広島町地域自立支援協議会設置要綱 |
◆平成19年1月30日 |
告示第9号 |
北広島町社会福祉法人等減免事業補助金交付要綱 |
◆平成19年3月19日 |
告示第25号 |
北広島町障害者専門相談員設置要綱 |
◆平成18年8月22日 |
告示第95号 |
北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱 |
◆平成20年3月31日 |
告示第56号 |
北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対する報償費支給要綱 |
◆平成19年2月21日 |
告示第18号 |
北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱 |
◆平成25年9月1日 |
告示第113号 |
北広島町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱 |
◆平成18年12月5日 |
告示第136号 |
北広島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 |
◆平成25年4月1日 |
告示第43号 |
北広島町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第60号 |
北広島町在宅重度身体障害者訪問診査事業取扱要領 |
◆平成17年2月1日 |
訓令第35号 |
北広島町身体障害者等自動車運転免許取得費給付事業実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第61号 |
北広島町身体障害者用自動車改造費給付事業実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第62号 |
北広島町療養援護事業実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第64号 |
北広島町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第65号 |
北広島町点字・声の広報等発行事業実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第67号 |
北広島町要約筆記者・手話通訳者派遣事業実施要綱 |
◆平成28年9月1日 |
告示第119号 |
北広島町障害者スポーツ・レクリエーション教室開催事業実施要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第69号 |
北広島町障害者日中一時支援事業実施要綱 |
◆平成18年10月30日 |
告示第121号 |
北広島町相談支援事業実施要綱 |
◆平成18年10月30日 |
告示第124号 |
北広島町障害者移動支援事業実施要綱 |
◆平成18年10月30日 |
告示第122号 |
北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業実施要領 |
◆平成17年2月1日 |
告示第71号 |
北広島町人にやさしい移動システム等整備促進事業補助金交付要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第72号 |
北広島町障害児保育推進事業費補助金交付要綱 |
◆平成18年2月20日 |
告示第10号 |
北広島町重度心身障害者医療費支給条例 |
◆平成17年2月1日 |
条例第134号 |
北広島町重度心身障害者医療費支給条例施行規則 |
◆平成17年2月1日 |
規則第90号 |
北広島町心身障害者等通所・通院費補助金交付要綱 |
◆平成17年2月1日 |
告示第75号 |
障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則 |
◆平成18年3月31日 |
規則第5号 |
北広島町重度心身障害者介護手当支給条例 |
◆平成17年2月1日 |
条例第135号 |
北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則 |
◆平成17年2月1日 |
規則第91号 |
障害者支援センターさあくる設置及び管理に関する条例 |
◆平成17年2月1日 |
条例第136号 |
北広島町点字図書給付事業実施要綱 |
◆平成17年8月12日 |
告示第188号 |
北広島町視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱 |
◆平成17年8月15日 |
告示第189号 |
北広島町障害児通学費補助金交付要綱 |
◆平成17年9月1日 |
告示第192号 |
北広島町精神障害者医療費支給条例 |
◆令和3年2月10日 |
条例第3号 |
北広島町精神障害者医療費支給条例施行規則 |
◆令和3年2月12日 |
規則第7号 |
北広島町アピアランスケア支援事業実施要綱 |
◆令和6年3月27日 |
告示第52号 |
北広島町障害者地域生活支援拠点事業実施要綱 |
◆令和3年3月31日 |
告示第42号 |