○北広島町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
平成17年2月1日
条例第157号
北広島町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、暴力団による北広島町の公共施設の利用規制に関し必要な事項を定め、その反社会性を助長しないことにより、明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するその団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
2 この条例において「公共施設」とは、別表に掲げる各条例に定める施設をいう。
(規制)
第3条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、前条第2項に掲げる条例(以下「個別条例」という。)の定めにかかわらず、暴力団の利益になると認めるときは、当該公共施設の利用を許可しない。
2 町長等は、既に公共施設の利用が許可されている場合においても、当該公共施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、当該公共施設の利用許可を取り消すことができるものとする。この場合において、町長等は、当該公共施設の利用許可の取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、個別条例に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成11年大朝町条例第11号)、千代田町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成11年千代田町条例第23号)又は豊平町暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例(平成11年豊平町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
暴力団の利用を規制する公共施設